1962-02-19 第40回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
○大澤会計検査院説明員 会計検査院所管の昭和三十七年度歳出予算要求額について御説明申し上げます。 会計検査院所管昭和三十七年度一般会計歳出予算要求額は、八億十七万一千円でありまして、これは会計検査院が検査を遂行するために必要な人件費、物件費、検査旅費等の経費であります。 今、要求額のおもなものについて申し上げますと、第一に、人件費として六億七千七百二十六万九千円を計上いたしましたが、これは職員千官八十六人分
○大澤会計検査院説明員 会計検査院所管の昭和三十七年度歳出予算要求額について御説明申し上げます。 会計検査院所管昭和三十七年度一般会計歳出予算要求額は、八億十七万一千円でありまして、これは会計検査院が検査を遂行するために必要な人件費、物件費、検査旅費等の経費であります。 今、要求額のおもなものについて申し上げますと、第一に、人件費として六億七千七百二十六万九千円を計上いたしましたが、これは職員千官八十六人分
○大澤会計検査院説明員 お答えいたします。 会計検査院の検査は、法規にのっとってやっておるかという最初の御質問でございます。これはもちろん会計検査院の検査は、法規に合っているかあるいは経済的に妥当であるかどうかという点を中心として検査いたしておりますので、法規にのっとっておるかどうかは絶えず注意しておる次第であります。そこで本件、検見川総合運動場に対する検査の経過でございますが、これは昭和三十年に
○説明員(大澤實君) 昭和三十一年度決算検査報告のうち租税関係について御説明申し上げます。 検査報告の四十九ページに総括的な記述をいたしております点につきましては、昨日簡単に申し上げましたから省略さしていただきまして、個別の事項に入ります。五十一ページから五十四ページにかけまして、十五号から十七号までは「租税払もどしに関し処置当を得ないもの」として三件掲げたのであります。これは払い戻すべき租税の還付
○説明員(大澤實君) ただいまの二十六号は、お話の通り、青山にあるいわゆる皇族駅と言いますか、あそこの敷地であります。これはお話の通り、国有鉄道が将来も使うならば、当然国有鉄道が買い取るべきであり、もしも使わないならば、普通財産に返還して大蔵省の処分すべきものである。使用料を取っていなかったので当を得ないというので、ここに掲げた次第であります。 ただいま附随的にお話になりました宮廷列車の点は、はなはだあれでございますが
○説明員(大澤實君) では管財局関係の分といたしまして次に五十四ページの十八号から以降が管財局関係の国有財産の関係であります。十八号から二十二号までに掲げてありますのは、「機械器具の交換に関して処置当を得ないもの」、これは御承知の国有財産特別措置法によりまして、中小企業の持っている老朽した機械と国有の機械とを交換して、そして中小企業の育成に資しようということから機械器具を交換したのでありますが、これは
○説明員(大澤實君) まず、昭和三十一年度決算検査報告の大蔵省関係について簡単に御説明申し上げます。検査報告の四十九ページ以降に書いてあります。 まず四十九ページには、総説的な記述といたしまして、租税に関する件と、続いて国有財産の管理及び処分に関する件を掲げておりまして、最初の租税のところに書いてありますところを概要いたしますれば、租税収入は、逐年金額もふえまして、またその収納割合も収納率も向上いたしまして
○説明員(大澤實君) 階層というのは、結局納税者の中小企業であるとか、こういうものであるとか……。それはやはり内容によりましていろいろありまして、たとえば源泉徴収の所得税を取っていない、こういうものは、むしろ大ぜいの従業員を使っているところの、まあ大企業といいますか、相当手広くやっているところにそうした例が相当ある。それから、ことしの検査で一番大きく出ておりますのは、いわゆる国鉄共済組合物資部、これが
○説明員(大澤實君) 徴収の検査をいたしますときに、いろいろな種類があるのですが、税法の適用を誤った、この分は徴収過も出ますし、不足も出てくるわけです。ですが、そのほかのいわゆる個人との取引の調査が不十分であった、もら少し調査すれば、こういう取引があったためにこういう所得があった、あるいはこういう譲渡があったら譲渡所得がこれだけある。これは微収過というのはほとんど徴税上出てこないのです。そういう関係
○説明員(大澤實君) ただいまの御質問とちょっと的がはずれるかもしれませんですが、この不納欠損額が二十九年度から急にふえております。これは三十年度でありますが、これは二十六年度にいわゆる国税徴収法の執行停止という制度ができまして、それまでは、まあいよいよとれないという見込みがあるやつは不納欠損に逐次やっておったのですが、二十六年度には一応とれないようなものでも執行停止として三年間は何とかとる方へ回しておこう
○説明員(大澤實君) ただいまの食い荒したという言葉の範囲をどこまで見るかでありますが、結局旧軍用財産の管理なり処理に当って、会計検査院が不当と認めて今までに指摘した事項、これは一つ取りまとめまして、ただいま取りまとめる時間もありませんから、明日までに概数は御報告申し上げるつもりであります。
○説明員(大澤實君) ただいまの御質問の点ですが、これは毎年の会計検査院の検査事項をごらんいただくとわかりますように、この数年はほとんど毎年のように冒頭に掲げてあります。掲げてありますということは、結局それまでにいろいろな個々の事態を指摘いたしまして、相手方に、こういうような点が漏れておるではないか、あるいは、こういう点が台帳に載っておるけれども、ないではないか、こういうようなものを相当具体的なものを
○説明員(大澤實君) 大蔵省に関する検査報告を簡単に御説明申し上げます。 六十四ページから記載してありますが、まず第一に、総説として書いてあります「租税について、」これはお読みいただけばその通りでありますが、租税の収納割合を見ますると、三十年度におきましては九五・三%というふうな割合を示しておりまして、二十九年度は九四・五%という状況で、好転しております。この状況は、終戦後毎年々々好転して参りまして
○説明員(大澤實君) 予備費を使いました関係、建設省所管は、実は建設検査課という方で検査しておりますので、私ちょっと担当が違いますので、本件に対しての具体的な話は何も聞いておりません。はなはだ恐縮でございますが、何とも申し上げられません。
○説明員(大澤實君) 日本銀行は御承知の通り、いわゆる政府関係機関として予算、決算を国会で審議される機関ではございません。しかしながら、国が資本金の二分の一を出資している法人としまして、会計検査院の検査の範囲に入っております。会計検査院としましては、その面と、もう一つは国庫金の出納機関であるという両面から、日本銀行に対しては毎年検査を行なっております。しかし、その検査の内容は、主として国庫金出納の検討
○説明員(大澤實君) ただいまの予算執行職員等の責任に関する法律の第四条は、三年というのは時効ではありませんで、一つのまあ懲戒処分なり弁償を請求し得るいわゆる除斥期間というように法律上解釈されますので、ただいまお尋ねのような、その間何か糊塗されて発見し得なかったという場合には、これに対して弁償責任を追及することは、法律上そういう権限はないと、こういうふうに考えております。
○説明員(大澤實君) 御答弁漏らしまして恐縮でございました。ただいまのうちの土地、建物は、ただいまも管財局長から御説明がありましたように、まだその実態調査ができていない部分が、残っている部分があると、まあ大きなものは、ものはわかっておっても処分できない、先ほど申しましたように大きなものはありますが、その他のものはそうしたものがある。従って今度二百二十名のそうした調査要員によられて実態把握せられれば、
○説明員(大澤實君) 旧軍用財産は大きく分けますと、土地、建物と、それから機械工具、器具類、こうなるわけでございます。それで土地、建物の方は、御承知の大きな四日市の燃料廠とか、その他大きなところの処理の問題が相当残っておりましたのですが、小さなものに対する処分は相当進みまして、今ちょっと、計数的に調べなければわかりませんが、ちょっと今資料を持っておりませんが、相当処理は進んでおります。処分したり、あるいは
○説明員(大澤實君) これと変った例でございまして、当初四階建の工事を始めたところが、途中に予知しなかった地下壕、防空壕があったというときに、それを補強しまして、相当当初の予算よりも食い込んで四階建の建物を作った場合もありますが、そういう場合には会計検査院としても、当初の計画で予算は予期しなかった事情でこれはやむを得なかった、四階建にするのはやむを得なかった、こういう見地で見ております。
○説明員(大澤實君) ただいまの御指摘ごもっともでございまして、会計検査院といたしましても、こうした住宅払底の折からですから、高層建築というので土地の有効的利用、これは当然必要だと思っておりまして、むしろ、ただいま御指摘のように、なぜ二階建でとどめたかというようなことも質問した例がありますが、本件の場合に、そういう見地からではなくて、たまたま、この土地の近くに地下鉄が通った、そのために掘さくされた、
○説明員(大澤實君) 十公邸の処分につきましては、検査担当の課の方で、処分価格、競争入札の経過などを検討いたしました結果、特に不当な事項はないということで検査は了しております。
○説明員(大澤實君) この表をごらんになっていただきますと、八十五ページの表でございますが、ここで会計検査院の評価と大蔵省当局の評価とが違っておる点が、まあ大きく見ますと三つあるわけであります。一つはまつ先の、相続税財産評価基準から見たもの、これは大蔵省の方で評価されたのは、二十八年九月の時価をとったところの課税基準というものをとってきておられます。しかしながら、売ったのは二十九年十月でありますから
○説明員(大澤實君) 昭和二十九年度国有財産増減及び現在額総計算書並びに昭和二十九年度国有財産無償貸付状況総計算書は、昨年十月二十九日に会計検査院で大蔵省の方から受領いたしまして、その検査を終りまして、十二月七日に内閣の方へ回付いたしました。その結果、国会に御提出になったのが、ただいま管財局長の御説明になった件であります。 なお、検査院の検査の結果の検査報告といたしましては、きわめて薄い、こうした
○説明員(大澤實君) 御説明申し上げます。 管財局の件は五十二号からありますが、その前に七十五ページに総体的な国有財産の管理及び処分について記述してありますことを簡単に申し上げます。 二十九年度の財務局の国有財産の処分収入及び利用収入の徴収決定済額は六十九億七千余万円でありまして、収納未済の割合は一二%余ということになっております。言いかえますと、収納割合は八八%ということになっております。これは
○説明員(大澤實君) 国税庁関係の検査報告について御説明申し上げます。最初に、検査報告の七十三ページから、大蔵省、一般会計の「租税について」、大まかなところを説明してありますが、簡単に申しますと、二十九年度の国税収納金整理資金への受入金というものは、徴収決定済額が八千五百四十三億でありまして、収納済額が八千七十五億、その収納割合は九四・五%になっております。これは二十六年度からの趨勢を見ますと、二十六年度
○説明員(大澤實君) 六十七ページの三十二号について御説明を申し上げます。 これは御承知の地方交付税交付金の問題でありますが、昭和二十九年度の地方交付税交付金は総額千二百五十六億でありまして、そのうち普通交付税として都道府県に交付されたものが、ここに書いてあります七百八十三億余万円であります。これは東京、大阪、愛知、神奈川と四県の富裕県を除いたほかの道府県に交付されたものでありますが、この普通交付税
○説明員(大澤實君) 井上前印刷局長に対する土地建物売り払いの問題でありますが、これは昨年七月、八月にかけて関東財務局を検査いたしました際に、これは安いのではないかという疑問を持ちました。しかしただ安いのではないかという疑問だけではなかなか解決しません。いろいろな資料を照合しまして、なお今年の二月、次の関東財務局の検査の際現地を見まして、土地建物の状況及び立木の状況を見まして、そうしていろいろその付近
○説明員(大澤實君) ただいまの二百二件と申しますのは、この監察の報告の中の具体的事例として、どこの財務局で何々があった、その件数のうち、最後に、台帳登録されておるのがどこというのが一表になっておりますので、それを一件として数えまして、具体的にどこのどういう事項だということがわかりましたのが二百二件、こういうことになります。
○説明員(大澤實君) 七十四ページから七十七ページにかけまして「国有財産の管理および処分について」と総括的に記述しました点につきましては、この記述の内容及びそれに対する処置に対しまして、現在管財局長の方から詳細説明されましたから、一応省略いたしまして、八十二ページの五十二号以下の件につきまして御説明いたしたいと存じます。 五十二号に書かれてありますのは、敷地調査不十分なために公務員宿舎の工事が不経済
○説明員(大澤實君) 租税に関しましては、検査報告の七十三ページに一応概要を書きまして、あと個々の案件につきましては七十七ページから書いてあります。 まず概要的なことでありますが、御承知の通り二十九年度からは租税収入は直接一般会計歳入にはならずに、一応国税収納金整理資金という資金に受け入れまして、そして還付金など支払ったいわば純収入が一般会計なり、あるいは三十九年度から創設された交付税及び譲与税配付金特別会計
○説明員(大澤實君) この地方交付税交付金の前身といいますか、前に平衡交付金を出しております当時からありまして、これは二十八年の検査報告にも、たしか二十七年度の検査報告にも掲げてあったと記憶いたしております。大体調べてみますと、まあ相当間違いがあることはここに書いてある通りであります。
○説明員(大澤實君) お尋ねの件ですが、この交付税の中には普通交付税と特別交付税とあります。普通交付税の方は、先ほどちょっと御説明いしましたけれども、総理府令で非常に詳しく、どうして計算するかという計算の方式があるのであります。たとえば通路面積によって幾らあれするとか、児童数があれば児童の数に幾らかけるとか、こうしたものを積み上げた事務的な計数がまとまりまして、普通交付税の算定の基準となるところの財政不足額
○説明員(大澤實君) 検査報告の六十七ページに書いてあります「地方交付税交付金の交付が均衡を欠いたと認められるもの」というのについて御説明申し上げます。 御承知の通り、二十九年度の地方交付税は総額千二百五十六億でありまして、そのうち富裕な四都府県を除いた四十二道府県に交付された普通交付税が七百八十三億六千余万円でありますが、この交付は御承知の通り、人口数とか道路の面積とか、その他いろいろな各県県政
○説明員(大澤實君) 昭和二十九年度国有財産検査報告について簡単に概要を申し上げます。 昭和二十九年度国有財産増減及び現在額総計算書並びに無償貸付状況総計算書は、国有財産法第三十三条及び第三十六条の規定に基きまして、内閣から昭和三十年十月二十九日会計検査院に送付ありまして、会計検査院におきましてはこれを検査を了しまして、同年の十二月七日内閣に回付した次第であります。 その増減及び現在額の計数につきましては
○大澤会計検査院説明員 ただいま吉田委員御指摘の未確認の問題でありますが、これは一つ会計検査院の内部の取扱い方のことをちょっと申し上げないとわからないのでありますが、会計検査院といたしましては、歳入歳出が完全に精算されなければそれが当否を決定する、いわゆる確認したということを言うのは少し行き過ぎといいますか、それはいかぬのではないか。やはり精算が完了しなければ確認ということが言えないのではないかという
○説明員(大澤實君) ただいま御質問の千八百六十四号は食糧庁の関係で、私実は直接担当しておりませんのでよく存じませんが、たしかこれは公定の——公定のと言いますか、運輸省の認可を得た作業料金を払った。ところが下請業者が相当頭をはねられておるという事態であったと思います。石炭荷役の今度の海陸運輸の問題は、いわば同じような事態になり得る場合もあると思うのですが、海陸運輸が鉄道と契約しました金額を一つの届出認可料金
○説明員(大澤實君) 補助金という名義では支出しておるのはちょっとただいま記憶ありません。会費つまり交通協会の会費といたしまして何口分ということで経費負担をやっております。
○説明員(大澤實君) この関係というか、種類ですが、大体こういうふうに考えられます。一つは国鉄が会費を負担しておる団体は交通協会その他、それからもう一つは国鉄が調査の委託費を支払っているもの、たとえば運輸調査局等、それからもう一つは会社で国鉄が独占といいますか、まあほとんど国鉄の商売を主としてやっておる日本海陸運輸とか、日本電設とかいうのがあります。そういうのをひっくるめまして大体財団法人、社団法人関係
○説明員(大澤實君) 開発銀行の融資の大きな部分を占めます運輸、電気、その他石炭鉱業、その中の運輸業、海運業につきましては、特に国が利子補給いたしておりますので、間接に利益を受けておるところの船会社を検査指定をいたしまして、各船会社について検査をいたしております。その結果は、この前運輸省関係のときにちょっと御説明いたしましたが、取りまとめ中でありまして、近いうちに、次の二十九年度の検査報告には御報告